川西市PTA連合会会則

第1章 総 則

第1条

本会は川西市 PTA 連合会 以下「本会」という と称し、市内各校 PT A と PTA に準ずる団体 以
下「単位 PTA 」という を単位とする任意加入団体である。
2 事務局を川西市教育委員会内に置く。  [〒666-8501川西市中央町12番1号]

 第2条

 本会は、川西市に暮らす子ども達がより健やかに成長できるよう、保護者・学校・地域が協力してより良い環境を整備促進していくことを目的とする。

 第3条

 本会は、自主的・主体的に活動し、また次の方針を遵守する。
(1)単位PTA活動を尊重する。
(2)宗教活動・政治活動は行わない。
(3)営利を目的としない。

 第2章 会員

 第4条

(1)本会の会員は、単位PTA会員とP連特別会員とする。
(2)会員のうち、単位PTAを代表する会員を、常任理事と呼ぶ。
(3)市内に在住し、本会の役員経験者または常任理事経験者の中から、会長を含む3名以上の役員の推薦により認められた者を、P連特別会員とする。
(4)P連特別会員の期間は、就任した日より次年度総会までとする。

 第3章 役員

 第5条

本会に、次の役員を置くことができる。
(1)会長
(2)副会長
(3)リーダー
(4)会計
(5)書記
(6)企画
(7)会計監査役

 第6条

 本会役員は、会員から選出される。選出方法は別に定める役員選出規程により行う。

 第7条

 本会の役員の任期は、就任した日より次年度総会までとする。再任は5年を限度とする。

第8条

本会に顧問を置くことができる。前会長、当該年度小学校校長会より1名、当該年度中学校校長会より1名の3名をもって顧問とする。

第4章 会議

第9条

本会の会議は、総会・常任理事会・総務役員会とする。また、必要があるときは、特別委員会を設置することができる。

第10条

総会は、代議員をもって構成する。
各単位PTAは、4名の代議員(保護者側よりPTA会長を含む3名、学校側より教員1名)を選出する。
総会は、本会の最高議決機関である。
総会は、定期総会と臨時総会とし、定期総会は年1回、年度当初に開催する。
臨時総会は、次にあげる場合に開催する。
(1)会長が必要と認めた時。
(2)常任理事会が臨時総会の必要を議決した時。
(3)3分の1以上の代議員より、臨時総会の目的事項を示して請求があった時。
総会は全構成員の2分の1以上の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって議決する。ただし、委任状をもって出席に代えることができる。

第11条

常任理事会は、常任理事と役員をもって構成する。常任理事会は、総会に次ぐ議決機関である。
常任理事会は常任理事の3分の2以上の出席を持って成立し、出席理事と会長を含む3分の2以上をもって議決する。ただし、委任状をもって出席に代えることができる。
役員は、会長のみ議決権をもつ。

第12条

総務役員会は、役員で構成する。総務役員会は、常任理事会に次ぐ議決機関である。

総務役員会は役員の3分の2以上の出席を持って成立し、出席役員の3分の2以上をもって議決する。ただし、委任状をもって出席に代えることができる。

必要ある時は、臨時総務役員会を開催することができる。

第5章 会計

第13条

本会の会計年度は、毎年5月1日に始まり翌年4月30日までとする

第14条

本会の経費は、会費並びにその他の収入をもってあてる。

第15条

本会の会費は、単位PTAからの分担金(1会員年額95円.会員数)とする。
特別会員の会費は、年額95円とする。

第6章 会計監査

第16条

会計監査役は、本会の会計を監査する。

第17条

会計監査役は、会計に会計書類の提出を求めることができる。

第7章 その他

第18条

本会は、個人情報の取得・利用・管理については、「川西市PTA連合会個人情報取り扱い規則」を別に定め、これに基づき適正に運用する。

第19条

本会の運営への協力者を本会の会員から募り、P連サポーターとする。

付則本会則は、平成10年5月30日より実施する。
付則本会則は、平成11年5月29日一部改正する。
付則本会則は、平成20年5月24日一部改正する。
付則本会則は、平成21年6月20日一部改正する。
付則本会則は、平成26年6月17日一部改正する。
付則本会則は、平成27年5月23日一部改正する。
付則本会則は、平成28年5月21日一部改正する。
付則本会則は、平成30年5月12日一部改正する。
付則本会則は、令和元年5月11日一部改正する。
付則本会則は、令和2年5月9日改正する。
付則本会則は、令和2年5月9日施行する。
付則本会則は、令和3年5月8日施行する。

役員選出規程

(目的)

第1条

本規程は、川西市PTA連合会会則第6条に基づき、役員の選出方法を定めることを目的とする。

(会長の選出方法及び選任)

第2条

会長の選出は、選考委員会が立候補または推薦により候補者を選出し、総会の承認を経て選任される。

第3条

会長の資格は、単位PTA会長経験者または常任理事経験者またはPTA連合会役員経験者であることを満たす者とする。

(選考委員会)

第4条

会長の選出にあたり選考委員会を構成する。

第5条

選考委員会委員の選任は、選考委員当番校表(※資料1)に基づき選出された単位PTAの常任理事で構成する。

第6条

選考委員長と副委員長は、選考委員の互選により決定する。

第7条

委員の任期は新役員が決定するまでの間とする。

(副会長、リーダーの選出方法及び選任)

第8条

副会長、リーダーの選出は、会長の推薦により候補者を選出し、総会の承認を経て選任される。

(会計、書記、企画の選出方法及び選任)

第9条

会計、書記、企画の選出は、総務役員当番校表(※資料2)に基づき候補者を選出し、総会の承認を経て選任される。

第10条

会計、書記、企画は、役員の互選により決定する。

(会計監査役の選出方法及び選任)

第11条

会計監査役の選出は、当該年度の教頭会会長とその教頭が在籍する単位PTAの常任理事とし、総会の承認を経て選任する。

(役員の欠員補充)

第12条

選任された役員に欠員が生じ補充の必要がある場合は、会長が候補者を選出し、常任理事会の承認を経て選任される。

第13条

会長が欠員の場合は、副会長の中から候補者を選出し、常任理事会の承認を経て選任される。

※資料1

選考委員会当番校表

令和3年度令和4年度令和5年度令和6年度令和7年度令和8年度
川西南中学校緑台中学校多田中学校明峰中学校清和台中学校東谷中学校
清和台中学校東谷中学校川西中学校川西南中学校緑台中学校多田中学校
東谷小学校桜ヶ丘小学校加茂小学校北陵小学校東谷小学校桜ヶ丘小学校
多田小学校多田東小学校川西北小学校明峰小学校多田小学校多田東小学校
陽明小学校清和台南小学校川西小学校緑台小学校陽明小学校清和台南小学校
清和台小学校久代小学校牧の台小学校けやき坂小学校清和台小学校久代小学校

総務役員当番校表

令和3年度令和4年度令和5年度令和6年度令和7年度令和8年度
中止川西中学校多田東小学校多田小学校多田中学校久代小学校
けやき坂小学校川西南中学校東谷小学校清和台南小学校東谷中学校
桜ヶ丘小学校牧の台小学校加茂小学校川西中学校多田東小学校
清和台小学校緑台中学校川西小学校けやき坂小学校川西南中学校
北陵小学校川西北小学校緑台小学校桜ヶ丘小学校牧の台小学校
久代小学校陽明小学校明峰中学校清和台小学校緑台中学校
東谷中学校清和台中学校明峰小学校北陵小学校川西北小学校

付則本規程は、平成10年5月30日より実施する。
付則本規程は、平成11年5月29日一部改正する。
付則本規程は、平成12年6月3日一部改正する。
付則本規程は、平成13年6月2日一部改正する。
付則本規程は、平成17年5月28日一部補則する。
付則本規程は、平成26年5月17日一部補則する。
付則本規程は、平成27年5月23日一部改正する。
付則本規程は、平成28年5月21日一部改正する。
付則本規程は、令和2年5月9日一部改正する。
付則本規程は、令和3年5月8日一部改正する。

川西市PTA連合会 個人情報取り扱い規則

(目的)

第1条

川西市PTA連合会(以下、「本会」)が保有する個人情報の適正な取り扱いを定めることにより、個人情報に関する会員の権利・利益を保護するとともに、本会活動の円滑な運営を図ることを目的とする。

(責務)

第2条

本会は個人情報保護に関する法令を遵守するとともに、本会活動において個人情報の保護に努めるものとする。

(管理者・取扱者)

第3条

本会における個人情報の管理者は本会会長、取扱者は本会役員とする。

(収取方法)

第4条

本会は、個人情報を収取するときは、あらかじめその個人情報の目的を明示する。

(利用)

第5条

本会で個人情報を次の目的のために利用する。

(1)会費管理、その他の文書の請求

(2)会員名簿、委員会名簿の作成

(管理)

第6条

個人情報は管理者または取扱者が保管し、不要となった個人情報は、適正かつ速やかに廃棄する。

(第三者提供への制限)

第7条

個人情報は次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供してはならない。

(1)法令に基づく場合

(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合

(3)公衆衛生の向上又は児童の健全育成の推進に必要がある場合

(4)国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合

(情報開示等)

第8条

本会は、本人から個人情報の開示、利用停止、追加、削除を求められたときは、法令に沿ってこれに応じる。

付則本規則は、平成30年5月12日より施行する。

内規

1:旅費

①交通手段は、公共の交通機関の利用を原則とする。

②旅費は、次の範囲で支給する。

交通費…自宅からの実費

宿泊費…実費

③旅費は、川西市PTA連合会を代表し出席した場合に支出する。

2:弔慰

①川西市PTA連合会の役員及び家族において不幸があった場合は、この規定により弔慰を表す。

②本人、10,000円と樒一対。家族、5,000円と樒一対とする。

③その他必要と認めた場合は、会長の専決で支出し、事後に総務役員会に報告、承認を得る。

この内規は、常任理事会で改正することができる。